税理士試験対策〜法人税〜独学で合格できるか?

役員給与その2

1、役員給与の損金不算入

(1)仮装経理等による給与等の額は、全額損金不算入
(2)定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれにも該当しない給与の額は、全額損金不算入
(3)定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれかに該当する給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額は損金不算入
(4)退職給与及び使用人兼務役員の使用人分に対する給与について、上記(1)及び(3)について検討する。

 

・定期同額給与とは
支給時期が一月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずるものをいい、以下のようなものをいう。

(1)事業年度内毎月同額であるもの
(2)期首から3月以内に改定された場合、改定前後においてそれぞれ同額であるもの
(3)臨時改定事由により期中に改定された場合、改定前後においてそれぞれ同額であるもの
(4)業績悪化改定事由により期中に減額された場合、改定前後においてそれぞれ同額であるもの
(5)継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

 

・事前確定届出給与とは
所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与をいう。

 

・利益連動給与とは
業務執行役員に対して支給する利益連動給与で、その算定方法が、利益に関する指標を基礎とした客観的なものとして一定のものである等の要件を満たすものをいう。
なお、同族会社についてはこの規定の適用はない。

 

・不相当に高額な部分の金額の計算方法

(1)実質基準
個人ごとの役員給与額−相当額=役員給与の損金不算入額
※個人ごとに計算した損金不算入額を後で合算する。

 

(2)形式基準
@取締役に支給した給与額の合計額−定款等による支給限度額
A監査役に支給した給与額の合計額−定款等による支給限度額
B@+A=役員給与の損金不算入額
※取締役、監査役等の限度額の設定単位ごとの総額で計算する。

 

(3)上記(1)と(2)のいずれか多い金額を役員給与の損金不算入額(加・流)とする。

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