役員給与その1
1、役員給与
(1)役員の意義
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びに
これら以外の者で法人の経営に従事している一定のものをいう。
(2)役員の範囲
・本来の役員
→取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人など
・税法独自の役員(みなし役員)
→使用人以外の者(会長、理事長、相談役、顧問等)で経営に従事しているもの
又は
→同族会社の使用人で経営に従事している者のうち@50%超基準A10%超基準B5%超基準のすべてを満たすもの
@50%超基準とは?
所有割合(注)を合計してはじめて50%超となる上位3位以内の株主グループのいずれかにその者が属していること
A10%超基準とは?
その者の属する株主グループの所有割合が10%を越えていること
B5%超基準とは?
その者(配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超となる他の会社を含む)の所有割合が5%を超えていること
(注)所有割合とは、同族会社の判定をするときに用いる次の割合をいう。
・株式数等による判定により同族会社に該当する場合→持株割合
・議決権の数による判定により同族会社に該当する場合→議決権割合
・社員の数による判定により同族会社に該当する場合→社員数割合
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