税理士試験対策〜租税公課〜独学で合格できるか?

租税公課(その1)

1、損金不算入の租税公課等
次の租税公課等は損金不算入なので別表調整が必要となる。

(1)法人税及び地方法人税の本税 → 損金経理法人税等(加・留)

 

(2)住民税の本税 → 損金経理住民税(加・留)

 

(3)税額控除される所得税 → 法人税額控除所得税額等(加・流)

 

(4)税額控除される外国税 → 控除対象外国法人税額(加・流)

 

(5)国税の附帯税
@延滞税 → 損金経理延滞税(加・流)
A過少申告加算税 → 損金経理過少申告加算税(加・流)
B無申告加算税 → 損金経理無申告加算税(加・流)
C重加算税 → 損金経理重加算税(加・流)
D不納付加算税 → 損金経理不納付加算税(加・流)
E印紙税の過怠税 → 損金経理過怠税(加・流)

 

(6)地方税の延滞金等
@延滞金(納付遅滞分) → 損金経理延滞金(加・流)
A過少申告加算金 → 損金経理過少申告加算金(加・流)
B不申告加算金 → 損金経理不申告加算金(加・流)
C重加算金 → 損金経理重加算金(加・流)

 

(7)罰金、科料、過料 → 損金経理交通反則金(加・流)など

 

 

2、損金算入の租税公課等
次の租税公課等は損金算入される。

(1)法人税の利子税
(2)地方税の延滞金(納期限延長分)
(3)事業税
(4)消費税等
(5)社会保険料の延滞金
(6)固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税等

 

 

3、事業税の損金算入時期

(1)確定申告分 → 確定申告時
(2)中間申告分 → 中間申告時
(3)更正決定分 → 更正決定時

未納でも損金算入のため、損金経理していない場合は調整が必要 → 未納事業税認定損(減・留)

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