税理士試験対策〜減価償却〜独学で合格できるか?

減価償却(普通償却その2)

1、償却方法

 

(1)償却方法の選定

 

@平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産

区分 選定範囲 法定償却方法

有形減価償却資産

 

     平成10年4月1日以後取得建物

旧定額法・旧定率法

 

旧定額法

旧定率法

 

無形減価償却資産 旧定額法

 

 

A平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産

区分 選定範囲 法定償却方法

有形減価償却資産

 

                     建物

定額法・定率法

 

定額法

定率法

 

無形減価償却資産 定額法

 

B償却方法の選定の特例
平成19年3月31日以前取得の減価償却資産(旧償却方法適用資産という)と同一の区分に属する減価償却資産を平成19年4月1日以後に取得し、償却方法の選定の届出をしていないときは、その旧償却方法適用資産につき選定した次に掲げる償却方法の区分に応じそれぞれに定める償却方法を選定したものとみなす。
イ、旧定額法・・・定額法
ロ、旧定率法・・・定率法

 

 

(2)償却限度額

 

@平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産

 

旧定額法

イ、有形減価償却資産・・・取得価額×0.9×法定償却率
ロ、無形減価償却資産・・・取得価額×法定償却率

 

旧定率法

期首帳簿価額×法定償却率
(注)期首帳簿価額とは、会社計上の期首帳簿価額+繰越償却超過額

 

A平成19年4月1日以前に取得をされた減価償却資産

 

定額法

取得価額×法定償却率

 

定率法

イ、期首帳簿価額×法定償却率
ロ、取得価額×保証率
ハ、イ≧ロの場合 → イの金額
   イ<ロの場合 → 改定取得価額×改定償却率

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