交際費等(その1)
1、交際費等の意義
交際費等とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。
交際費等に該当するかどうかは、勘定科目などの名目ではなく実質で判断し、支出の相手先は直接取引関係のある者には限らない。また、接待等のために直接・間接に支出費用はすべて交際費等となる。
2、交際費等から除かれる費用
(1)福利厚生費
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2)飲食その他これに類する行為のために要する費用
その支出金額が一人当たり5,000円以下のもの
(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)
(3)広告宣伝費
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい、その他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(4)会議費
会議に関連して、茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(5)取材費
新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他、記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(6)福利厚生費
(7)寄附金
(8)給与等
(9)値引き及び割戻し
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